国別状況 イギリス

イギリスの国旗 イギリスのPillar Two

イギリスはFinance (No. 2) Act 2023によりOECDのPillar Twoを導入し、その後のFinance Act 2024・2025・2026により制度を整備してきました。IIR(現地名称:Multinational Top-up Tax)およびQDMTT(現地名称:Domestic Top-up Tax)は2023-12-31以降、UTPRは2024-12-31以降に開始する会計期間から適用されます。

施行タイムライン

IIR 2023-12-31 所得算入規則現地名称:Multinational Top-up Tax
QDMTT 2023-12-31 適格国内ミニマム課税現地名称:Domestic Top-up Tax
UTPR 2024-12-31 軽課税所得規則

各規定は上記日付以降に開始する会計期間から適用されます。

クイックリファレンス

規定施行日ステータス
IIR — 所得算入規則 現地名称:Multinational Top-up Tax (MTT) 2023-12-31以降開始する会計期間 施行 OECD適格認定
UTPR — 軽課税所得規則 2024-12-31以降開始する会計期間 施行 OECD適格性審査中
QDMTT — 適格国内ミニマム課税 現地名称:Domestic Top-up Tax (DTT) 2023-12-31以降開始する会計期間 施行 OECD適格認定
QDMTT Safe Harbour QDMTT施行に合わせて適用可能 要検討

根拠法令

実務上の論点

イギリスに親会社を置く多国籍企業グループは、2023-12-31以降開始する会計期間からMultinational Top-up Tax (IIR)の対象となります。子会社所在地国の国別実効税率(ETR)が15%未満の場合、親会社等の所在地国(イギリス)でIIRに基づき追加税額を申告納付する必要があります。

イギリスに子会社を置く多国籍企業グループは、2023-12-31以降開始する会計期間からイギリスのDomestic Top-up Tax (QDMTT)の対象となります。イギリスのQDMTTは導入当初からOECD Central Recordに適格として登録されており、QDMTT Safe Harbourの適用要件を満たせば、親会社等の所在地国におけるIIR/UTPR計算が免除される可能性があります。

UTPRの1年遅延施行。イギリスのUTPRは、IIR/QDMTTより1年遅い2024-12-31以降開始する会計期間から適用されます。

近時の法改正動向

関連用語

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出典

Disclaimer

本ページは2026-05-28時点で上記1次資料を統合・整理した参考情報であり、法律・税務アドバイスではありません。実務に適用する前に必ず以下を行ってください:

  • 最新のFinance ActおよびHMRCガイダンスを確認すること
  • 有資格のPillar Two専門家のレビューを受けること
  • グループ固有の事実関係に照らして適用可否を再判断すること

翻訳に関するご注意。本ページの正本は韓国語版(国別状況 › 영국)です。日本語版はアクセシビリティを目的として提供されており、英国法令のニュアンスを完全に反映していない場合があります。厳密な判断が必要な場面では、英国法令原文をご参照ください。

Last verified: · OECD Central Record dated 1 May 2026