国別状況 日本

日本の国旗 日本のPillar Two

日本は法人税法 第二編第二章(国際最低課税額および国内最低課税額に対する法人税)および地方法人税法 第三章・第四章(これらに関する地方法人税)によりOECDのPillar Twoを導入しています。所得算入規則(IIR)は2024-04-01以降開始する会計年度から、UTPRおよびQDMTT(国内最低課税額)は2026-04-01以降開始する会計年度から適用されます。

施行タイムライン

IIR 2024-04-01 所得算入規則
UTPR 2026-04-01 軽課税所得規則
QDMTT 2026-04-01 適格国内ミニマム課税現地名称:国内最低課税額

各規定は上記日付以降に開始する会計年度から適用されます。

クイックリファレンス

規定施行日ステータス
IIR — 所得算入規則 2024-04-01以降開始する会計年度 施行 OECD適格認定
UTPR — 軽課税所得規則 2026-04-01以降開始する会計年度 施行 OECD適格性審査中
QDMTT — 適格国内ミニマム課税 現地名称:国内最低課税額 2026-04-01以降開始する会計年度 施行 OECD適格認定
QDMTT Safe Harbour QDMTT施行に合わせて適用可能 要検討

根拠法令

実務上の論点

日本に親会社を置く多国籍企業グループは、2024-04-01以降開始する会計年度からIIRの対象となります。子会社所在地国の国別実効税率(ETR)が15%未満の場合、親会社等の所在地国(日本)でIIRに基づき追加税額を申告納付する必要があります。日本のIIRは法人税(法人税法 第二編第二章)と地方法人税(地方法人税法 第三章)の二段階構造で課されます。

日本に子会社を置く多国籍企業グループは、2026-04-01以降開始する会計年度から日本のQDMTT(国内最低課税額)の対象となります。QDMTTも同様に法人税と地方法人税の二段階構造で課されます。QDMTT Safe Harbourの適用要件を満たせば、親会社等の所在地国におけるIIR/UTPR計算が免除される可能性があります。

日本企業の会計年度は4月開始が一般的で、Pillar Twoの施行日も4月1日に整合しています。1月開始または12月31日開始の会計年度を採用する他国の親会社・子会社とグループ単位で分析する場合、適用会計年度のマッピングに注意が必要です。

近時の法改正動向

関連用語

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出典

Disclaimer

本ページは2026-05-28時点で上記1次資料を統合・整理した参考情報であり、法律・税務アドバイスではありません。実務に適用する前に必ず以下を行ってください:

  • 最新の法令・行政解釈・国税庁の案内を確認すること
  • 有資格のPillar Two専門家のレビューを受けること
  • グループ固有の事実関係に照らして適用可否を再判断すること

翻訳に関するご注意。本ページの正本は韓国語版(国別状況 › 일본)です。日本語版はアクセシビリティを目的として提供されており、原資料のニュアンスを完全に反映していない場合があります。厳密な判断が必要な場面では、日本の法令原文をご参照ください。

Last verified: · OECD Central Record dated 1 May 2026