日本のPillar Two
日本は法人税法 第二編第二章(国際最低課税額および国内最低課税額に対する法人税)および地方法人税法 第三章・第四章(これらに関する地方法人税)によりOECDのPillar Twoを導入しています。所得算入規則(IIR)は2024-04-01以降開始する会計年度から、UTPRおよびQDMTT(国内最低課税額)は2026-04-01以降開始する会計年度から適用されます。
施行タイムライン
各規定は上記日付以降に開始する会計年度から適用されます。
クイックリファレンス
| 規定 | 施行日 | ステータス |
|---|---|---|
| IIR — 所得算入規則 | 2024-04-01以降開始する会計年度 | 施行 OECD適格認定 |
| UTPR — 軽課税所得規則 | 2026-04-01以降開始する会計年度 | 施行 OECD適格性審査中 |
| QDMTT — 適格国内ミニマム課税 現地名称:国内最低課税額 | 2026-04-01以降開始する会計年度 | 施行 OECD適格認定 |
| QDMTT Safe Harbour | QDMTT施行に合わせて適用可能 | 要検討 |
根拠法令
- 法人税法 第二編第二章 第一節・第二節 — 国際最低課税額に対する法人税(IIR) — 2024-04-01以降開始する会計年度から適用
- 地方法人税法 第三章 — 国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税(IIR追加)
- 法人税法 第二編第二章 第一節・第四節、第三編第三章第二節 — 国内最低課税額に対する法人税(QDMTT) — 2026-04-01以降開始する会計年度から適用
- 地方法人税法 第四章 — 国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税(QDMTT追加)
- UTPR — 2025年度税制改正により新設、2026-04-01以降開始する会計年度から適用
実務上の論点
日本に親会社を置く多国籍企業グループは、2024-04-01以降開始する会計年度からIIRの対象となります。子会社所在地国の国別実効税率(ETR)が15%未満の場合、親会社等の所在地国(日本)でIIRに基づき追加税額を申告納付する必要があります。日本のIIRは法人税(法人税法 第二編第二章)と地方法人税(地方法人税法 第三章)の二段階構造で課されます。
日本に子会社を置く多国籍企業グループは、2026-04-01以降開始する会計年度から日本のQDMTT(国内最低課税額)の対象となります。QDMTTも同様に法人税と地方法人税の二段階構造で課されます。QDMTT Safe Harbourの適用要件を満たせば、親会社等の所在地国におけるIIR/UTPR計算が免除される可能性があります。
日本企業の会計年度は4月開始が一般的で、Pillar Twoの施行日も4月1日に整合しています。1月開始または12月31日開始の会計年度を採用する他国の親会社・子会社とグループ単位で分析する場合、適用会計年度のマッピングに注意が必要です。
近時の法改正動向
- 2025年3月:2025年度税制改正 — UTPRおよびQDMTT(国内最低課税額)を新設、いずれも2026-04-01施行
- 2024-03-28:2024年度税制改正 — OECD行政ガイダンスの追加反映
- 2023-03-31:2023年度税制改正 — IIR導入(2024-04-01施行)
関連用語
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日本の構成会社を含むグループをPillarTwo Architectと一緒に設計し、グローバル・ミニマム課税の青写真を即座に確認できます。
アーキテクトを使う → Pillar Two サービス紹介出典
- OECD/G20包摂的枠組み(Inclusive Framework) — Updated Central Record for Purposes of the Global Minimum Tax、2026-05-11承認(2026-05-01時点)。 OECDグローバル・ミニマム課税ページ
- e-Gov 法令検索 — 法人税法・地方法人税法. elaws.e-gov.go.jp
- 国税庁 (NTA) — Pillar Two関連の基本通達・解釈. nta.go.jp
- 財務省 — 年度ごとの税制改正大綱
Disclaimer
本ページは2026-05-28時点で上記1次資料を統合・整理した参考情報であり、法律・税務アドバイスではありません。実務に適用する前に必ず以下を行ってください:
- 最新の法令・行政解釈・国税庁の案内を確認すること
- 有資格のPillar Two専門家のレビューを受けること
- グループ固有の事実関係に照らして適用可否を再判断すること
翻訳に関するご注意。本ページの正本は韓国語版(国別状況 › 일본)です。日本語版はアクセシビリティを目的として提供されており、原資料のニュアンスを完全に反映していない場合があります。厳密な判断が必要な場面では、日本の法令原文をご参照ください。