国別状況 アメリカ

アメリカの国旗 アメリカのPillar Two

アメリカは独自の所得算入規則(IIR)・軽課税所得規則(UTPR)・QDMTTを導入していません。一方、連邦税制(Internal Revenue Code of 1986)はOECD/G20包摂的枠組みにより適格Side-by-Side(SbS)レジームとして認定されており、2026-01-01以降開始する会計年度からPillar Two目的上の二重課税回避効果が認められます。

導入状況

Qualified Side-by-Side Regime OECD認定
2026-01-01
Internal Revenue Code of 1986 — グローバル・ミニマム課税目的上の適格SbSレジームとして認定。

適格SbS認定は上記日付以降に開始する会計年度から適用されます。

クイックリファレンス

規定施行日ステータス
IIR — 所得算入規則未導入
UTPR — 軽課税所得規則未導入
QDMTT — 適格国内ミニマム課税未導入
Qualified SbS Regime2026-01-01以降開始する会計年度認定 OECD適格認定

実務上の論点

アメリカに親会社を置く多国籍企業グループは、引き続き米国の既存国際課税制度(GILTIなど)の適用を受けます。米国連邦税制がQDMTT適格SbSレジームとして認定されたことにより、Pillar Two目的の親会社等の所在地国レベルでの実効税率算定において、米国が課した税額が反映されます。米国は独自のIIRを導入していないため、米国MNEの海外子会社が低課税状態にある場合の追加税額は、子会社所在地国のQDMTT、または該当する場合にはIIR/UTPR施行国を通じて回収されます。

アメリカに子会社を置く多国籍企業グループは、米国がQDMTTを導入していないため、米国子会社が低課税状態であっても米国で直接追加税額が課されることはありません。代わりに親会社等の所在地国のIIRで追加税額が課されるか、UTPR施行国にグループの構成会社がある場合はそれらに配分されます。米国連邦法人税率(21%)とGILTI課税構造を勘案すると、米国子会社の実効税率がPillar Two目的上の15%を下回るケースは限定的ですが、事実関係次第です。

米国とUTPR施行国の緊張関係。米国はかつてUTPRを自国グループに適用する国に対する対抗措置(Section 899)を検討していましたが、2025-07-04にトランプ大統領が署名したOne Big Beautiful Bill(OBBB)の最終版からSection 899が除外されたことで、米国グループとUTPR施行国の摩擦が一部緩和されました。

近時の法改正動向

関連用語

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出典

Disclaimer

本ページは2026-05-28時点で上記1次資料を統合・整理した参考情報であり、法律・税務アドバイスではありません。実務に適用する前に必ず以下を行ってください:

  • 最新の米国連邦税法・IRSガイダンスを確認すること
  • 有資格のPillar Two専門家のレビューを受けること
  • グループ固有の事実関係に照らして適用可否を再判断すること

翻訳に関するご注意。本ページの正本は韓国語版(国別状況 › 미국)です。日本語版はアクセシビリティを目的として提供されており、原資料のニュアンスを完全に反映していない場合があります。厳密な判断が必要な場面では、原文をご参照ください。

Last verified: · OECD Central Record dated 1 May 2026