国別状況 タイ

タイ Pillar Two in タイ

タイはพระราชกำหนดภาษีส่วนเพิ่ม พ.ศ. 2567 (Top-up Tax Emergency Decree B.E. 2567)によりOECDのPillar Twoを導入しています。 各規定はそれぞれの日付以降に開始する会計年度から適用されます(IIR:2025-01-01以降、QDMTT:2025-01-01以降、UTPR:2025-01-01以降)。

施行タイムライン

IIR 2025-01-01 所得算入規則
UTPR 2025-01-01 軽課税所得規則
QDMTT 2025-01-01 適格国内ミニマム課税

各規定は上記日付以降に開始する会計年度から適用されます。

クイックリファレンス

規定施行日ステータス
IIR — 所得算入規則 2025-01-01以降開始する会計年度 施行 OECD適格認定
UTPR — 軽課税所得規則 2025-01-01以降開始する会計年度 施行 OECD適格性審査中
QDMTT — 適格国内ミニマム課税 2025-01-01以降開始する会計年度 新規施行 OECD適格認定
QDMTT Safe Harbour QDMTT施行に合わせて適用可能 要検討

根拠法令

実務上の論点

タイに親会社を置く多国籍企業グループは、2025-01-01以降開始する会計年度からIIRの対象となります。子会社所在地国の国別実効税率(ETR)が15%未満の場合、親会社等の所在地国(タイ)でIIRに基づき追加税額を申告・納付する必要があり、GloBE情報申告書(GIR)の提出義務も併せて発生します。

タイに子会社を置く多国籍企業グループは、2025-01-01以降開始する会計年度からタイのQDMTTの対象となります。QDMTT Safe Harbourの適用要件を満たせば、親会社等の所在地国におけるIIR/UTPR計算が免除される可能性があり、二重コンプライアンス負担の軽減につながります。

近時の法改正動向

関連用語

PillarTwo Architectで分析する

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出典

Disclaimer

本ページは2026-05-28時点で上記1次資料を統合・整理した参考情報であり、法律・税務アドバイスではありません。実務に適用する前に必ず以下を行ってください:

  • 最新の法令・行政解釈・税務当局の案内を確認すること
  • 有資格のPillar Two専門家のレビューを受けること
  • グループ固有の事実関係に照らして適用可否を再判断すること

翻訳に関するご注意。 本ページの正本は韓国語版(国別状況 › 태국)です。日本語版はアクセシビリティを目的として提供されており、原資料のニュアンスを完全に反映していない場合があります。厳密な判断が必要な場面では、韓国語原文または該当法令の原語をご参照ください。

Last verified: · OECD Central Record dated 1 May 2026