Pillar Two in ポルトガル
ポルトガルはLei n.º 41/2024, de 8 de novembroによりOECDのPillar Twoを導入しています。 各規定はそれぞれの日付以降に開始する会計年度から適用されます(IIR:2024-01-01以降、QDMTT:2024-01-01以降、UTPR:2025-01-01以降)。
施行タイムライン
各規定は上記日付以降に開始する会計年度から適用されます。
クイックリファレンス
| 規定 | 施行日 | ステータス |
|---|---|---|
| IIR — 所得算入規則 | 2024-01-01以降開始する会計年度 | 施行 OECD適格認定 |
| UTPR — 軽課税所得規則 | 2025-01-01以降開始する会計年度 | 施行 OECD適格性審査中 |
| QDMTT — 適格国内ミニマム課税 | 2024-01-01以降開始する会計年度 | 施行 OECD適格認定 |
| QDMTT Safe Harbour | QDMTT施行に合わせて適用可能 | 要検討 |
根拠法令
- Lei n.º 41/2024, de 8 de novembro — EU Directive 2022/2523 transposition
実務上の論点
ポルトガルに親会社を置く多国籍企業グループは、2024-01-01以降開始する会計年度からIIRの対象となります。子会社所在地国の国別実効税率(ETR)が15%未満の場合、親会社等の所在地国(ポルトガル)でIIRに基づき追加税額を申告・納付する必要があり、GloBE情報申告書(GIR)の提出義務も併せて発生します。
ポルトガルに子会社を置く多国籍企業グループは、2024-01-01以降開始する会計年度からポルトガルのQDMTTの対象となります。QDMTT Safe Harbourの適用要件を満たせば、親会社等の所在地国におけるIIR/UTPR計算が免除される可能性があり、二重コンプライアンス負担の軽減につながります。
近時の法改正動向
- 2024-11-08: Lei n.º 41/2024 公布 — IIR · QDMTT 施行
関連用語
PillarTwo Architectで分析する
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アーキテクトを使う → Pillar Two サービス紹介出典
- OECD/G20包摂的枠組み(Inclusive Framework) — Updated Central Record for Purposes of the Global Minimum Tax、2026-05-11承認(2026-05-01時点)。 OECDグローバル・ミニマム課税ページ
- Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) — ポルトガル 国税庁. www.portaldasfinancas.gov.pt
- Diário da República — ポルトガル 공식 官報. dre.pt
Disclaimer
本ページは2026-05-28時点で上記1次資料を統合・整理した参考情報であり、法律・税務アドバイスではありません。実務に適用する前に必ず以下を行ってください:
- 最新の法令・行政解釈・税務当局の案内を確認すること
- 有資格のPillar Two専門家のレビューを受けること
- グループ固有の事実関係に照らして適用可否を再判断すること
翻訳に関するご注意。 本ページの正本は韓国語版(国別状況 › 포르투갈)です。日本語版はアクセシビリティを目的として提供されており、原資料のニュアンスを完全に反映していない場合があります。厳密な判断が必要な場面では、韓国語原文または該当法令の原語をご参照ください。